プラマーク

プラマークと表示方法

プラマークとは

(1)プラマークとは

プラりん

平成13年4月に、資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)が施行され、指定表示製品と定められた容器包装に、
プラスチック、紙、PET、スチール、アルミ等の材質を示す識別表示をすることが義務化されました。
プラマークは、飲料、酒類、特定調味料用PETボトルを除くプラスチック製容器包装に義務づけられた材質を識別するためのマークです。
識別表示のマークの目的は、消費者の分別排出をわかり易くし、市区町村の分別収集を促進することにあります。リサイクルが可能かどうかを示すマークではありません。

「資源有効利用促進法」経済産業省
「識別表示とは」経済産業省
「識別表示と再商品化の義務」経済産業省
「識別表示」(公財)日本容器包装リサイクル協会

識別表示の種類

識別マーク

(2)識別表示義務と再商品化義務の関係

プラりん

識別表示義務は、資源有効利用促進法に基づき識別表示義務者に課せられた義務です。再商品化義務は、平成14年に施行された容器包装リサイクル法に基づき、特定事業者に課せられた義務です。 ただし、小規模事業者には識別表示義務はありますが、再商品化義務は免除されています。
また、識別表示義務と再商品化義務は、事業のために消費する商品(例えば、景品など)の容器包装には、原則として適用されません。

「識別表示」(公財)日本容器包装リサイクル協会
「資源有効利用促進法」経済産業省

プラマークと表示方法