厚生労働省医薬食品局安全部は、4月27日付けで、掲題の<食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用に関する指針(ガイドライン)について>と題する通知文を、全国の都道府県知事、政令指市市長、特別区区長宛に通知しました。
これは、PETボトルやPSPトレイなどのリサイクルが推進されている中で、再生プラスチック材料を食品用器具・容器包装に利用するためには、食品衛生上の安全性を確保することが不可欠であるため、この指針を作成するとともに、器具・容器包装の製造及び輸入業者が、安全性を照合する場合の手続きを定めたものです。
これによると、このガイドラインの運用は、2012年4月27日からとされ、安全性を紹介する手続きとして、
1.原料の管理
2. 原料の情報
3-1.生じうる汚染物質が除去されることの証明
3-2. 製造品質管理に関する情報
4.食品衛生法への適合
5.最終商品に関する情報
6.海外での使用状況
などについて、書面で同省宛に提出し、併せて必要な情報を提供することとされています。
特に、リサイクル材料が汚染しないことの保証のための代理汚染試験や、安全性の判断基準としての溶出限度値(10ppb)などが示された点が注目されます。